指導教員制度について
指導教員制度は、学生が、講義以外に教員と膝をまじえて語り合う一方、学業上の諸問題、一身上のことなど、修学中に起こるいろいろな問題について、相談をし、適切な指導・助言を得られるようにしたいという意図から設けられたものである。
(1)学生は入学年次および卒業年次の4月末までに指導学生票(届)に、必要事項を記入し、入学年次は指導教員および学生課に各1部ずつ、卒業年次は指導教員へ1部提出すること。なお記載事項に変更のあった場合は、その都度改めて学生課に提出すること。
(2)指導教員に連絡がとれない場合、又は緊急の場合、相談があれば学生課に申し出ること。
(3)学生部では、修学以外の友人、家庭、経済、人生問題等についても専門の教員・カウンセラーが相談に応じている。
(4)セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)に関する相談も、指導教員、学生課、保健室(医務室)であつかっている。セクハラとは、他者を不快にする性的な言動であり、それによって他者に不利益や不快感を与えることをいう。相談内容、相談者のプライバシーは厳格に守られるので、気軽に相談してほしい。