常葉大学短期大学部同窓会会則
名称
第1条 本会は常葉大学短期大学部同窓会という。
事務局の所在地
第2条 本会の事務局は静岡市駿河区弥生町6-1 常葉大学短期大学部学生課におく。
目的
第3条 本会は常葉学園および常葉大学短期大学部の教育理念に基づき、会員相互の親睦を深めるとともに、旧師の恩誼を偲び、母校の発展に寄与する。
事業
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 定期的に総会を行う。
- 会員名簿の作成及び発行
- 正会員の研究活動などを助成する。ただし役員会の承認を受ける。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業。
- 常葉学園の共同活動への参加。
会員
第5条 本会は次の会員をもって構成する。
正会員 常葉大学短期大学部卒業生
準会員 〃 在学生
賛助会員 入会を希望する中途退学者(役員会の承認が必要)
客員 常葉大学短期大学部現教職員及び旧教職員
正会員 常葉大学短期大学部卒業生
準会員 〃 在学生
賛助会員 入会を希望する中途退学者(役員会の承認が必要)
客員 常葉大学短期大学部現教職員及び旧教職員
機関
第6条 本会に総会、役員会及び幹事会をおく。
総会
第7条 総会は通常総会と臨時総会とする。臨時総会は必要がある場合、随時開くことができる。
総会の議事
第8条 総会の議事は次の事項にする。
- 予算の決議および決算の承認に関する事項。
- 会則の変更に関する事項。
- 年間行事に関する事項。
- 役員選任に関する事項。
- 役員会で総会に付することを適当と認めた事項。
名誉会員・参与
第9条 本会に名誉会員・参与をおくことができる。名誉会員・参与は会の指導、助言にあたる。
役員及び職務
第10条 本会に次の役員をおく。
- 顧問 理事長及び常葉大学短期大学部学長をあてる。
- 会長 1名 会を代表し、全体を総括する。
- 副会長 各科1名会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
- 書記 2名 役員会、その他の議事録を作成する。
- 会計 1名 副会長・書記より選出する。
- 会計監査 2名 会計を監査する。
- 事務局長 常葉大学短期大学部学生課長をあてる。
役員の任期
第11条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
役員会
第12条 役員会は第10条で挙げた役員で組織し、必要に応じて会長が招集する。
役員会の審議事項
第13条 役員会は次の事項を審議する。
- 本会の運営に関する事項
- 総会の運営と審議に関する事項
- 総会において役員会に委任された事項
- その他、役員会において必要と認めた事項
役員会の議決
第14条 役員会の議決は出席者の過半数で決する。
評議員
第15条 評議員は役員会の要請に応じ、同窓会の運営に協力する。
幹事
第16条
- 各組2名。全体の連絡を密にし、会の円滑な運営をはかる
- 幹事の任期は特に定めない。
- 幹事の交替時は必ず後任を立て、同窓会に報告する。
会計
第17条
- この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
- 卒業時に所定の会費を納入し、本会の運営費に繰り入れるものとする。
卒業時 10,000円 - 総会に関する費用は、運営費からの支出並びにその都度徴収する。
- 本会の会計は役員の決議を得なければこれを使用することができない。
- 会計事務については常葉大学短期大学部学生課職員が行う。
支部
第18条
- 各地域に支部をおくことができる。
- 支部に関する細則は各支部において定める。
- 支部をおく場合は同窓会本部に報告するものとする。
付則
附則 この会則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 この会則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成3年7月21日から施行する。
附則 この会則は、平成12年5月21日から施行する。
附則 この会則は、平成13年5月27日から施行する。
附則 この会則は、平成14年6月16日から施行する。
附則 この会則は、平成17年7月10日から施行する。
附則 この会則は、平成23年6月19日から施行する。
附則 この会則は、平成25年6月16日から施行する。
附則 この会則は、平成26年6月15日から施行する。
附則 この会則は、平成30年7月1日から施行する。
附則 この会則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成3年7月21日から施行する。
附則 この会則は、平成12年5月21日から施行する。
附則 この会則は、平成13年5月27日から施行する。
附則 この会則は、平成14年6月16日から施行する。
附則 この会則は、平成17年7月10日から施行する。
附則 この会則は、平成23年6月19日から施行する。
附則 この会則は、平成25年6月16日から施行する。
附則 この会則は、平成26年6月15日から施行する。
附則 この会則は、平成30年7月1日から施行する。