成年年齢の引き下げに伴う保証人等にかかわる本学の対応について
令和4年4月1日
学 生 各位
父母等 各位
常葉大学・常葉大学短期大学部
学 長 江藤 秀一
成年年齢の引き下げに伴う保証人等にかかわる本学の対応について
令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、18歳、19歳の学生も成人になりました。本学では成年年齢引き下げの趣旨を踏まえ、下記のとおり保証人および学籍異動の手続き等を変更することとしました。
この度の民法改正によって、新年度からすべての学生を成人として扱うこととなりますが、学生が社会的に自立していくためには、これまでどおり保証人等の皆様の支援が必要です。大学では引き続き、皆様のご協力をいただきながら、学生の大人としての成長を支えてまいります。皆様方のご理解とご協力を改めてお願いいたします。
記
1 保証人について
これまでの学則では、保証人の皆様には学生の生活について監督する身元保証と学費の支払いにかかわる債務保証をお願いしておりましたが、令和4年度からは学費の支払いに関する債務保証に限定することとします。このことに伴い、これまでの保証人は連帯保証人と改めることとします。
2 父母等の位置付けについて
上記のとおり身元保証を廃止しますが、皆様には、令和4年度から「父母等」という名称にて、引き続き大学と連携し、学生の自立を支援するためのご協力をお願いします。
なお、父母等は、学生の3親等以内の親族である成年者又は独立生計を営む成年者で、学生の指導・支援への意向がある者とします。
3 学籍異動(退学・休学等)の扱いについて
学生と大学のあいだには、入学時に提出していただく誓約書をもって、在学契約が交わされております。令和4年度からは在学契約についても成年である学生が単独で行えることとなり、学生の意思だけで退学や休学等ができることとなります。学生から退学又は休学の申し出があった場合には、父母等への相談の有無を学生に確認しますが、学生本人の意思によって学籍異動ができることとなりますので、日頃から家庭内で親子のコミュニケーションをとっていただき、学生の相談にのっていただきますようご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、父母等と相談せずに申し出があった場合には、相談するよう助言しますが、今回の成年年齢引き下げによって、契約などの法律行為を学生自身が単独で行うことが可能となることにご留意くださいますようにお願いいたします。
4 上記の変更に伴う郵送物(授業料納付金等)の送付先の変更例について
学 生 各位
父母等 各位
常葉大学・常葉大学短期大学部
学 長 江藤 秀一
成年年齢の引き下げに伴う保証人等にかかわる本学の対応について
令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、18歳、19歳の学生も成人になりました。本学では成年年齢引き下げの趣旨を踏まえ、下記のとおり保証人および学籍異動の手続き等を変更することとしました。
この度の民法改正によって、新年度からすべての学生を成人として扱うこととなりますが、学生が社会的に自立していくためには、これまでどおり保証人等の皆様の支援が必要です。大学では引き続き、皆様のご協力をいただきながら、学生の大人としての成長を支えてまいります。皆様方のご理解とご協力を改めてお願いいたします。
記
1 保証人について
これまでの学則では、保証人の皆様には学生の生活について監督する身元保証と学費の支払いにかかわる債務保証をお願いしておりましたが、令和4年度からは学費の支払いに関する債務保証に限定することとします。このことに伴い、これまでの保証人は連帯保証人と改めることとします。
2 父母等の位置付けについて
上記のとおり身元保証を廃止しますが、皆様には、令和4年度から「父母等」という名称にて、引き続き大学と連携し、学生の自立を支援するためのご協力をお願いします。
なお、父母等は、学生の3親等以内の親族である成年者又は独立生計を営む成年者で、学生の指導・支援への意向がある者とします。
3 学籍異動(退学・休学等)の扱いについて
学生と大学のあいだには、入学時に提出していただく誓約書をもって、在学契約が交わされております。令和4年度からは在学契約についても成年である学生が単独で行えることとなり、学生の意思だけで退学や休学等ができることとなります。学生から退学又は休学の申し出があった場合には、父母等への相談の有無を学生に確認しますが、学生本人の意思によって学籍異動ができることとなりますので、日頃から家庭内で親子のコミュニケーションをとっていただき、学生の相談にのっていただきますようご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、父母等と相談せずに申し出があった場合には、相談するよう助言しますが、今回の成年年齢引き下げによって、契約などの法律行為を学生自身が単独で行うことが可能となることにご留意くださいますようにお願いいたします。
4 上記の変更に伴う郵送物(授業料納付金等)の送付先の変更例について
送付書類等 | 令和4年度から送付先 | 令和3年度までの送付先 |
授業料等納付書 | 令和4年度前期 :従来の送付先 令和4年度後期以降:学生の現住所 |
宛 先:学生本人 保証人連名 送付先:キャンパスによって異なる |
ポータルサイトの父母等用 ユーザーID・パスワード (新入生のみ) |
宛 先:父母等 送付先:父母等の住所 |
宛 先:保証人 送付先:保証人住所 |
健康診断結果 | 宛 先:学生本人 送付先:学生の現住所 |
宛 先:学生本人 保護者連名 送付先:キャンパスによって異なる |
お問い合せ先
大学・短大本部事務局学長室 小楠真理
TEL 054-297-6120
メール gakucho(@を挿入)tokoha-u.ac.jp
TEL 054-297-6120
メール gakucho(@を挿入)tokoha-u.ac.jp