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新型コロナウイルスの感染者及び濃厚接触者が発生した場合の学外への公表基準について


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本学において新型コロナウイルスの感染者及び濃厚接触者が発生した場合の学外への公表については、学内外への感染拡大防止と感染者及びその家族の人権尊重と個人情報保護の観点から、以下のとおり対応します。

  1. 感染者が大学構内に立ち入ったことが確認され、これにより教育研究活動、課外活動及び入構等を制限しなければならない事態が生じた場合は、公表します。
  2. 感染者が大学構内に立ち入り、かつ、大学構内における行動履歴が正確に把握できず、濃厚接触者や消毒すべき場所等の特定ができない事態が生じた場合は、公表します。
  3. クラスターが発生した場合は、公表します。
  4. 濃厚接触者については、公表しません。ただし、濃厚接触者に感染が疑われる症状があり、上記1又は2に示す事態が生じたときは、公表する場合があります。
令和2年9月28日
常葉大学/同短期大学部

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