共同通信社発行「Kyodo Weekly」(2019 N0.4/1月28日号)に、本学法学部の大久保紀彦教授の論考『民法改正、消滅時効が『5年』に 保険金請求権などの例外も』が掲載されました。また、「KK KYODO NEWS SITE」の掲載もされました。
KK KYODO NEWS SITE
「民法改正、消滅時効が「5年」に 保険金請求権などの例外も」(別ウィンドウで開きます)
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