学校法人が設置する大学・短期大学に係る耐震化率の公表
学校施設は「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)」により、所有者に耐震診断及び耐震改修の努力義務が課されるとともに、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び同法施行規則(昭和二十二年文部科学省令第十一号)により学生の教育研究環境を含めた教育研究活動等についての情報を公表することが求められています。
建物の耐震化率
耐震化率は、100%です。(2024年4月1日現在)
「私立学校校舎等実態調査」(文部科学省)に基づき算出。
(1+2)÷ 3 = 耐震化率
「私立学校校舎等実態調査」(文部科学省)に基づき算出。
(1+2)÷ 3 = 耐震化率
1. | 新築年月日が1981年7月1日以降の建物 | 125,400㎡ |
2. | 新築年月日が1981年6月30日以前で耐震性能を有している建物 | 10,253㎡ |
3. | 延床面積合計 | 135,653㎡ |